3月8日、第65回中央労使協議会小委員会を開催し、「全労金2016春季生活闘争方針」に基づき、「統一要求課題」とした中央協定で定める「最低賃金」の引き上げに関する労使協議を開催しました。出席者は、協会は吉田常務、望月人事部長、筒井次長、全労金は櫻井・新井副委員長、深見書記長、奥井・蒲原書記次長です。
協議では、全労金から、中央協定で定めている「最低賃金」の引き上げに関わる要求主旨として、「1960年代から「最低賃金」を全労金と協会で定めてきた歴史があることや、2006年に中央協定化した経過とあわせて、政労使が2008年に合意した「成長力底上げ戦略推進円卓会議」、2010年の「雇用戦略対話」からも、最低賃金を2020年までに「全国平均で 1,000円をめざす」ことが示されている等の社会情勢」に触れ、労金業態で働く労働者の最低賃金を引き上げる必要がある旨を伝えました。
協会からは、「全労金の主旨については、業態を取り巻く情勢の認識も含め、全く異論はなく、協会としても、努力はしていきたい」「全労金の要求は、節度のある要求と認識している」「現在、各金庫の実態等を含め、情報分析を進めている」「法律で定められている最低賃金を下回るようなことがあってはならないと考えている」等の基本認識が示されました。
全労金からは、「厚生労働省が毎年示している『賃金構造基本統計調査』によれば、金融機関で働く短時間労働者の賃金の全国平均は、時間額で 1,027円となっており、労金業態で働く労働者の業務内容等を踏まれば、全労金の要求は突出したものではないと認識している」等、考え方を補足した上で、次回は、協会としての考え方を示して欲しい旨を伝え、協議は終了しました。